家づくりコラム

2021.10.22

コラム知っておきたい建築用語 Part1 ~注文住宅だからこそ賢く~
知っておきたい建築用語 ~注文住宅だからこそ賢く

家を建てる際に住宅雑誌やインターネットで家づくりについて検索すると、
これはどういう意味かわからないという用語が出てきたりしませんか?

建築関係の用語には、日常では目にしない特殊な用語がたくさんあります。

「住環境用語辞典」には約4500語の用語が収録されていて、その多さに驚きます。

聞きなれない用語も多いですが、知っておくと便利な場合もあります。

 

注文住宅は、土地選びからプランニングまで全て自分たちの希望を叶えることができます。

建築用語を知ることで、自分たちの要望をプランナーに的確に伝えることができ、
賢く家づくりをすることができます。

 

今回は、住宅を建てる上で知っていたら便利な建築用語の中でも、
土地選びの際に知っておくと便利な用語についてご紹介したいと思います。

道路


富山の注文住宅

◆前面道路…敷地に接している道路。

◆間口…土地や建物が前面道路に接している側の幅。

◆接道…敷地に対して道路が接していること。

 

間口とは、敷地や建物に対して、道路に接している側の長さをいいます。

角地の場合は、主要道路に面した面や玄関のある面が間口と見なされます。

 

間口が広いと必然的に間取りの幅が広がります。

家の配置や外観などにも自由が利き、部屋を大きくとることもできるので、
余裕のある間取りにすることができます。

風通しもよく、光も取り入れやすくなります。

間口が限られている場合、縦長配置の間取りを考える必要性も出てきます。

 

また、間口を確認する際に注意して欲しいのが、間口いっぱいに住宅は建てられないということ。

隣家との間にスペースが必要ですので、その点も考えて購入する必要があります。

車の出入りの際に見通しは良いか、前面道路には十分な広さがあるか。

富山県の場合は雪による影響も忘れてはいけません。

 

間口に加えて、土地の購入の際に気を付けて欲しいのが「接道義務」。

建築基準法で幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していなければならないと決められています。

間口2m未満の土地は、原則建物が建てられない建築不可能な土地になります。

緊急車両等が入れない為、この様な最低基準が決められています。

 

市街化区域・市街化調整区域


注文住宅からの眺め(立山)

 

◆市街化区域…街を活性化させるために開発する地域

 

市街化区域は、都市計画法で指定された都市計画区域の一つ。

住宅街や商業施設などがある市街化された区域及び
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

すでに市街地として栄えている場所や、自治体による道路、公園、下水道などの
都市施設の整備も重点的に実施される地域。

市街化区域には用途地域により、住居用の地域、商業用の地域、工業用の地域などに分けて、
市街化が進められます。

また、土地区画整理事業や市街地再開発事業などによる整備が積極的に進められ、
住宅なども許可なく建築することができます。

 

住んでいる地域やこれから購入予定の土地の区域を調べるには、
インターネットの検索でも調べられますし、自治体の担当窓口で閲覧することもできます。

購入予定の土地だけではなく、周りの環境を知る上でも将来的な都市計画を知ることは重要です。

 

 

◆市街化調整区域…街が無秩序に活性化しないように開発しない地域

 

一般的に市街化調整区域は、無秩序に市街化が進まないように決められた区域。

市街化を目的とせず、住宅や施設などを積極的に作って活性化を行わない地域なので、
人が住むために必要な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。

道路や下水道などのインフラ整備が遅れてしまう可能性もあり、
駅やスーパーが遠い分、利便性は欠ける環境であることが多いです。

また、建て替えや増築の際に許可が必要なので、将来的に売却しにくいデメリットも。

 

しかし、周りに建物があまり建たないので、
見晴らしの良い所に住みたい方や、広い土地でゆったりと暮らしたい方にとっては、
土地を安く購入して希望を叶えられるメリットがあります。

市街化調整区域の土地も住宅を建てる許可を得れば建てることができるので、
気に入った土地があれば諦めずに検討してみましょう。

 

用途地域


注文住宅で大切な建築用語

◆用途地域…建築できる建物の種類、用途制限を定めたルール。

 

用途地域とは、建物の用途の混在を防ぐために定められた都市計画法の区域。

全ての土地に定められるのではなく、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために

「市街化区域」(まちを活性化させるためのエリア)

「非線引き区域」(市街化区域・市街化調整区域のどちらにも区分されていないエリア)

「準都市計画区域」(許可なく大規模な開発が進まないよう規制するために指定されているエリア)

が対象です。

 

その地域にどんな建物が建てられるかを県知事または市区町村長が定め、
計画的な街づくりをするために用途を制限しています。

現在大きく分けて住居系、商業系、工業系の3つのジャンルがあり、
全部で13種類の用途地域に分けられ、その種類によって、
その地域に建てられる建物の大きさや種類が制限されています。

 

その中で、住宅に関するものは8種類。

いろいろな用途や形態の建物が無秩序に混在したら、騒音、日照阻害、生活環境の悪化を招き、
居住、商業、業務、工業などの都市機能が混乱し、住みにくく不便な街になってしまいます。

例えば、住宅の隣に工場や総合病院など、
異なる種類の建物が混在すると環境や利便性が悪くなりますよね。

そこで、建築物の用途、規模、形態などの規制や誘導を通じて、
市街化区域の土地利用の方向づけを定めているのです。

 

【第一種低層住居専用地域】

低層住宅のための地域。小規模なお店や事務所をかねた住宅、小・中学校が建てられます。

 

【第二種低層住居専用地域】

主に低層住宅のための地域。小・中学校のほか、150㎡までの一定のお店が建てられます。

 

【第一種中高層住居専用地域】

中高層住宅のための地域。病院、大学、500㎡までの一定のお店が建てられます。

 

【第二種中高層住居専用地域】

主に中高層住宅のための地域。

病院、大学などのほか、1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

 

【第一種住居地域】

住居の環境を守るための地域。3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。

 

【第二種住居地域】

主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てられます。

 

その他に、⑦準住居地域 ⑧田園住居地域 ⑨近隣商業地域 ⑩商業地域 
⑪準工業地域 ⑫工業地域 ⑬工業専用地域もあります。

 

家づくりにたくさんの用語が関わってくるように、
土地に関してだけでも色々な条件や制限があるのも事実。

ご両親から譲り受けた土地があるのだけど、住宅は建てられるか?

景色の良い場所に住みたくて土地を見つけたのだけど市街化調整区域はどうか?

など土地に関する疑問やご相談も「結」では承っております。

お気軽にご相談ください。

 

 

参照:「住環境用語辞典」 監修者/松澤英典 発行社/株式会社ナツメ社

 

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