用途地域
◆用途地域…建築できる建物の種類、用途制限を定めたルール。
用途地域とは、建物の用途の混在を防ぐために定められた都市計画法の区域。
全ての土地に定められるのではなく、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために
「市街化区域」(まちを活性化させるためのエリア)
「非線引き区域」(市街化区域・市街化調整区域のどちらにも区分されていないエリア)
「準都市計画区域」(許可なく大規模な開発が進まないよう規制するために指定されているエリア)
が対象です。
その地域にどんな建物が建てられるかを県知事または市区町村長が定め、
計画的な街づくりをするために用途を制限しています。
現在大きく分けて住居系、商業系、工業系の3つのジャンルがあり、
全部で13種類の用途地域に分けられ、その種類によって、
その地域に建てられる建物の大きさや種類が制限されています。
その中で、住宅に関するものは8種類。
いろいろな用途や形態の建物が無秩序に混在したら、騒音、日照阻害、生活環境の悪化を招き、
居住、商業、業務、工業などの都市機能が混乱し、住みにくく不便な街になってしまいます。
例えば、住宅の隣に工場や総合病院など、
異なる種類の建物が混在すると環境や利便性が悪くなりますよね。
そこで、建築物の用途、規模、形態などの規制や誘導を通じて、
市街化区域の土地利用の方向づけを定めているのです。
【第一種低層住居専用地域】
低層住宅のための地域。小規模なお店や事務所をかねた住宅、小・中学校が建てられます。
【第二種低層住居専用地域】
主に低層住宅のための地域。小・中学校のほか、150㎡までの一定のお店が建てられます。
【第一種中高層住居専用地域】
中高層住宅のための地域。病院、大学、500㎡までの一定のお店が建てられます。
【第二種中高層住居専用地域】
主に中高層住宅のための地域。
病院、大学などのほか、1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
【第一種住居地域】
住居の環境を守るための地域。3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建てられます。
【第二種住居地域】
主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てられます。
その他に、⑦準住居地域 ⑧田園住居地域 ⑨近隣商業地域 ⑩商業地域
⑪準工業地域 ⑫工業地域 ⑬工業専用地域もあります。