家づくりコラム

2021.05.21

コラム家づくりに必要なお金の話 ~注文住宅だからこそ考えておきたい~
富山県注文住宅

 

家づくりを考えると夢がどんどん広がりますよね。

リビングの窓からはお庭が見え、子供たちの遊ぶ姿が見られる。

暖かい陽の光がたっぷり注ぐ明るいダイニング。

十分な収納で使い勝手の良いキッチン。

家族の要望を一つ一つ叶えていく家づくりは、とっても楽しい作業です。

 

しかし、それと同時に考えておきたいのがお金の話。

家は一生のうちで最も大きな買い物です。

だからこそ、住宅購入を機に、家族で将来的な人生設計の話し合いをすると良いですね。

それを踏まえて、無理の無い資金計画を立てましょう。

 

その為にも、実際の家づくりには何がどれだけ必要なのかを把握することが大事。

今回は、お金にまつわる話を基本的なことからまとめてみたいと思います。

自己資金があればスムーズにスタートできます


家づくりを考え始めたら、自己資金を準備しましょうとは、よく聞きますよね。

自己資金ゼロでも全額融資をしてくれる金融機関はありますが、
借入額をなるべく減らして支払利子を少なくするためには、
貯蓄があるとよりスムーズに話が進みます。

 

マイホームを建てる時の費用としては、
「土地購入費」「建物建設費」「諸費用」※1が挙げられます。

全ての費用を住宅ローンで支払うことも可能ですが、
手元に自己資金があるとより一層心強いですね。

 

しかし、今は金利が低い時代。

自己資金はあるに越したことはないですが、
貯金の為にアパートの家賃を何年も払い続けるのでは本末転倒です。

そんなことにならないように、現在の住まいの賃貸額と、
住宅ローンを借りた場合の返済額を比較して、
良い時期を見極めて計画を立てましょう。

いろいろなやり方がありますので、悩んだら住宅会社に相談してみましょう。

 

お金を貯める方法としては、金融機関の積み立てや、
毎月の給与から差し引かれる「財形貯蓄」があります。

給与から天引きされて入金されますので、知らない間に貯まってくれるメリットがあります。

また、会社員の方には、「財形住宅貯蓄」もあります。

貯まったお金を住宅取得に使うと、元利合計550万円までの利子等が非課税になる制度です。

 

自己資金の内訳

・住宅ローンの頭金(物件価格の2~3割ほどあればベスト)

・諸費用(物件価格の1割ほど。およそ100万円)

・家具や家電の購入、引っ越し費用など(50~100万円ほど)

 

※1 諸費用とは

印紙税、登録免許税、固定資産税、司法書士へ払う登記手数料、
保証会社などを利用する場合のローン保証料、ローンを組む際の事務手数料、
火災保険料、地震保険料など。

住宅ローンについて


住宅ローンを利用して注文住宅を建てる場合、
世帯年収の5~6倍ぐらいが借入額の目安です。

返済負担率は25%以内なら安心と言われていますが、
毎月の返済額から借入額を考えてみると良いでしょう。

 

借りる際にちゃんと考えていたり、調べている人は多いですが、
最近は低金利の為、お金が貯まったからと言って、一概に早く返すのが良いとは限りません。

住宅ローンの年末残高に応じた控除額が所得税から控除されて所得税額が減額される
「住宅ローン控除」が13年に延長していますし、借り換え手数料もかかるので、
税金対策をしながら賢く住宅ローンを使いましょう。

 

◆返済負担率(%)=年間返済額÷年収×100

例:世帯年収500万円の場合

返済負担率 借入額 月々返済額
20% 2760万円 約8万3100円
25% 3450万円 約10万3900円
30% 4140万円 約12万4700円

資金援助を受ける場合


また、ご両親や祖父母に援助をしてもらう方もいらっしゃいます。

心強いですよね。

援助としては「生前贈与」があります。

この贈与を受けとった場合は、国に贈与税を納める必要が生じます。

贈与税は1人の人が1年間の内に個人から財産をもらった時にかかる税金ですが、
基礎控除額として110万円が設定されており、110万円までなら贈与税がかかりません。

毎年少しずつ贈与を受けるという方法もありますね。

 

住宅を購入する目的の贈与の特例として
「住宅贈与の非課税の特例」という税制上の優遇処置もあります。

父母・祖父母からの直系尊属からの資金提供で、
住宅の新築・増改築をした場合に適用される制度です。

所定の条件を満たすことで、
2021年4月1日~12月31日までに省エネ住宅を建てる契約をした場合は、
700万円までの贈与税が非課税になります。

非課税枠は贈与税の基礎控除110万円までとの併用が可能です。

 

また、贈与の一つとして「相続時精算課税」という税制上の優遇処置もあります。

65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与をする場合、
2500万円まで贈与の段階で課税をしないという制度です。

親が亡くなった時点でそれまでに贈与された金額をいったん親の財産として戻し、
その合計金額で相続税額を計算します。

相続税は基礎控除の額が贈与税額よりも高いので、
「相続時精算課税」を適用することで税金の納付がゼロになる場合もあります。

 

実際にお金を借りる際、
どうしたら良いのか分からないという住宅ローンについてのお悩みに関しても、
「結」では住宅ローンに関する資料をお渡ししたり、
銀行の担当者を招いて一緒に説明を受けたりしています。

ネット銀行には金利が安いものもありますが、
地方銀行の担当者から直に説明を受けると安心しますよね。

「結」では、資金計画のご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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